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看護職の人手不足を解消するのが目的です
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介護福祉士の資格があって、働いてない「潜在介護福祉士」が4割もいるのかい
H28.2.13 更新
「看護師等の人材確保の促進に関する法律」の改正により、10月1日から看護師の届出制度が開始しました。
これにより、看護職は離職時などに住所、氏名、免許番号などの事項を都道府県ナースセンターへ届け出ることが努力義務化されました。
また、届け出の方法については個人で届け出るだけでなく、離職時の勤務先(病院、介護施設など)が離職者の同意を得て代行し届け出ることもできるようです。
離職時などに届け出た看護職へ都道府県ナースセンターが離職者に状況に合わせた支援を行うことで、看護職としての切れ目のないキャリアを積むことができるよう支援を行うようになります。
約70万人といわれる潜在看護師への復職支援を通じ、看護師不足の解消をはかります
現在、看護職の就業者数は全国160万人おり、2025年には200万人が必要と推計されており、人材確保が急務とされています。(介護の人材を同じように急務です‥)
届出者の対象資格は看護師、准看護師、保健師、助産師です
届出の内容は以下の4項目です
1.氏名、生年月日及び住所
2.電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先に係る情報
3.看護師等の籍の登録番号及び登録年月日
4.就業に関する状況
届出方法は専用サイト「とどけるん」より登録、または最寄りのナースセンター窓口へ届出書を提出できます。(かわいい名前です)
同サイトでは、ナースセンター開催の相談会・研修会等の最新情報を閲覧できます。
じつは介護福祉士にも同じことを始めようとしています
看護師等と同じように人手不足の介護福祉士においても、福祉人材潜在介護福祉士が約52万人おります。(資格者の4割は働いていないことになります)
福祉人材センターが登録先とした話しを進めている段階で、最終的にはネットからでも届出ができるようにする予定です。
看護師も介護福祉士も、圧倒的に人手で足りないので、届出制度が軌道に乗ることを願います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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