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介護福祉士養成校の国家試験義務化 さらに5年延期になりました(確定)

2015年2月15日

17年度から21年度までは試験に合格しなくても、未受験でも卒業後5年間は介護福祉士!

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厚生労働省は2月25日、介護福祉士の取得方法に関連し、2022年度から養成施設卒業生に国家試験の受験を義務付ける方針を固めました。

17年度から21年度までの卒業生に受験資格を与え、未受験・不合格でも卒業後5年間は介護福祉士とし、今国会に提出する関連法案に盛り込みます。

現在、介護福祉士を取得するには、大きく分けて①実務経験3年以上の人が国家試験を受ける方法と、②介護福祉士養成施設を卒業する方法の二つがあります。

これを2012年度から①実務経験3年以上の人が実務者研修(450時間)を修了して国家試験を受ける方法と、②養成施設の卒業生が国家試験を受ける方法に改めることになっており、厚労省は延期を重ねてきました。

今後の話しでは、実務経験3年以上の人に実務者研修を課す時期を16年度とし、研修を受ける人の負担を減らすため受講期間(6カ月以上)の短縮化を認め、15年度は現行通りとなります。

来年度までは、今まで通りでいいみたいですね‥

養成施設ルートは15、16年度は現行通りで、国家試験の受験義務化は22年度の卒業生からとなります。
養成施設経営者の間で義務化に賛成、反対の立場があるため、双方に配慮する形で17~21年度の卒業生の受験は任意としました。(こういうグレーゾーンを作るから訳がわからなくなるんですよね‥)

未受験・不合格でも卒後5年間は介護福祉士になれます。(国家資格なのに‥)
その5年間で国家試験に合格するか、連続して介護の実務に従事すれば6年目以降も介護福祉士を保持できます。(仮免状態から試験に合格にしないと最終的には資格を取られてしまうみたいですね‥)

実務経験ルートと養成施設ルートの改正時期がずれるほか、養成施設ルートは5年間は変則的な扱いになります。
厚労省は並行する形で15年度から3年程度、介護人材全体のあり方を改めて検討します。

具体的には介護福祉士の定義・役割の見直し、養成カリキュラムや国家試験の出題内容の改正を想定されます。
いずれも介護人材の資質の向上を図るための方策と位置付けました。

延期が続いていたのは、業界全体を取り巻く人手不足が原因で、政治判断で先延ばしになったようです。(介護報酬下げたり、介護福祉士実務者研修義務化を延期したりとツンデレか!意味がわからん)

養成校の卒業者に対しての国家試験義務化も、特に四年生大学で学んでいる学生は、試験なしで介護福祉士を取れると思い入学したのに、それを反故され、入学時と話しが違うとならないために、学生への周知期間も含め5年延期という意見が養成校にあったそうです。(最近の合格率は60%台だから、そこまで延期しなくてもいいのでは‥)

介護福祉士を受験される方で、実務者研修を受ける余裕がない方は、2016年度までなんとか勝負を決める必要がありますので、試験を受ける方は是非頑張ってくださいね‥。
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