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要介護1,2でも特養に入れる要件とは?(地域医療介護確保法)

2014年8月28日

厚生労働省は7月に開いた全国介護保険担当課長会議にて、来年度から新規入所者が要介護3以上に限定される特養について、要介護1,2でも特例的に入所を認める際の要件、および入所判定の手続き等に関する指針の骨子案を示した。

それによると、入所要件は

①認知症で在宅生活が困難

②知的または精神障がいで在宅生活が困難

③家族等の深刻な虐待で心身の安全が確保できない

④単身あるいは同居家族が高齢や病弱で、

 かつ地域のサービス供給が不十分で在宅での介護・生活支援が困難

 のいずれかの場合

入所判定は各施設がそれぞれ行うが、地域の在宅サービス等の提供状況を踏まえる必要から、

市町村の適切な関与を求める。

今後、要介護3以上が入所条件になると、重度者がほとんどを占めるようになってくるので、

介護の現場では、ケアなどの見直しが迫られてくるでしょうね。

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