ケアマネジャー 社会福祉士 資格

社会福祉士の任用拡大を

社会福祉士の資格ができたのは、平成になってからですので、来年で27年目になります。

社会福祉士の登録者は、平成25年9月末現在165,494人になります。

因みにケアマネジャーは、合格者が昨年までで596,033人ですので、登録者は50万人位はいるかもしれません。

合格率はケアマネジャーより高く20%台で推移してますが、試験は午前・午後に分かれており勉強は社会福祉士の方が大変です。

社会福祉士はケアマネジャーよりも10年早くできた資格ですが、福祉業界では明らかに需要はケアマネジャーが上回っています。

介護保険ができてから介護度が認定された利用者のケアプランを立てられるのは、基本ケアマネジャーしかおりません。

業務独占の仕事なので、他の資格者などで賄うことができません。必然的に高齢化が進む日本ではケアマネジャーの需要が増え続けます。

社会福祉士でないと仕事ができない職場は、地域包括支援センターくらいですので差はどんどん開きそうです。(非常に残念な状況です)

 

こういう背景をもとに、今年の10月に厚労省の福祉人材確保対策検討会が開かれ、社会福祉士と障がい福祉分野での課題について議論が行われました。

社会福祉士についての話し合いでは、もっといろいろな分野で資格者を活かそうという趣旨の話し合いが行われました。

福祉に関わる職場への社会福祉士の任用状況は、福祉事務所の身体障がい者福祉司が2004年が5%から2012年では16.5%、生活保護担当業員が2.8%から10.6%へと高まったおり、特養や老健など施設の相談援助職に占める割合も4割まで増加している。(決して多い感じはしませんね)

そして、残念のことに任用には、社会福祉主事との併記がほとんどです。

要するに福祉系の学校を卒業した学生などは社会福祉主事の条件にほとんど当てはまりますので、必ずしも社会福祉士の資格を持っていなくてもいいわけです。

社会福祉主事になるのは決して難しくありません。(下記に社会福祉主事を取得方法を書いておきました)

■社会福祉主事になるには

  1. 大学などにおいて、厚生労働大臣の指定する社会福祉主事任用資格選択必修科目のうち、いずれか3科目以上の単位を修得して卒業した者
  2. 厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者
  3. 社会福祉士
  4. 厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者
  5. 1~4に掲げる者と同等以上の能力を有する者として厚生労働省令で定める者

 

関係団体は、来年度から始まる生活困窮者自立支援事業の相談支援員など、社会福祉士を制度上明確に位置付けていくことが必要だと強調しています。(是非必須条件にしていただきたいです)

 

第6回 福祉人材確保対策検討会の資料の一部貼り付けましたので、時間がございましたらご覧いただければと思います。

 (厚生労働省ホームページより引用)

仕事に従事している比率を考えると、社会福祉士資格者は高齢者に関わる仕事に偏っている状況ですが、今後はいろいろな福祉分野で多くの方が活躍でき、福祉以外の分野でも必要とされるように変わっていければいいと願っております。

 

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