人手不足 介護福祉士 法改正

ガラガラの介護福祉士養成学校に留学生が急増、理由は入国管理の在留資格に「介護」が加わったため!

介護業界で働くためでなく、日本に長く居れるための入学している可能性があり‥

在留が目的であっても、せっかく資格を取得したなら、一度は介護業界で働いてほしいものです‥。

介護の国家資格である「介護福祉士」が取得できる専門学校などの養成校に今春、入学したのは全国で計591名と、統計を取り始めた2012年度の約30倍で、入学者の1割近くに上ったそうです。(日本介護福祉士養成施設協会調べ)

これだけ急激に留学生が養成校に駆け込んだことには、ワケがあります‥

今年9月に施行される改正出入国管理・難民認定法(入菅法)で在留資格に「介護」が加わり、新たに「介護福祉士」となった外国人は、最大5年の在留資格が得られ、繰り返し更新できることが背景にあります。
以下に詳細が載っております。
法務局ホームページ

これはいいアイデアではないでしょうか。

今までは、留学生が介護福祉士の資格を取っても、日本人の配偶者になるなど特別な場合を除き、介護の仕事を就くことができませんでしたが、改正入管法の施行後は、資格を取得して卒業すると、在留資格を「留学」から「介護」に切り替えて日本で働けます。

国別にみると、ベトナムが364人と最多で、次に中国74人、ネパール40人、フィリピン35人、韓国23人となっています。

ベトナムから希望が多い理由として、親日感情の高さからかもしれません。

留学生とは対照的に、日本人の希望者は減っており、養成校の入学者数は全国平均で5割を下回っています。(養成校としては、もはや留学生頼みになりそうです‥)

外国人の介護福祉士取得者が増えることは、とても素晴らしいことだと思いますが、悪いやつらがその制度を悪用して多くの外国人を不法に日本に滞在させるしくみにならないように願うばかりです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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