介護 法改正

8月から介護保険利用料の自己負担が2割になる方がいます

2015年7月23日

2000年の介護保険施行以来、初めて自己負担が2割になる方がいます
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私が現在働いている包括の市町村では、今月下旬に介護保険の利用割合が確認できる介護保険負担割合証が介護保険の認定を受けられている方に一斉に送られました。
2割負担になる方は一部の方になるかと思いますが、負担割合が変わることで国に請求する金額が9割から8割に変わり、本人からいただく利用料が1割から2割になりますので、手続きする側としては煩雑な作業をしなければなりません。
今回の2割負担になる対象者につきましては、厚生労働省からの資料を見ていただいた方がはやいかもしれません。
一定以上所得者の負担割合の見直しについて 厚生労働省のサイトのPDFより引用
一応、判定基準を掲載いたします。

介護保険の自己負担が2割となる「一定以上所得者」の判定基準

○ 介護保険の自己負担が2割となる一定以上所得者については、基本的に第1号被保険者である高齢者本人の合計所得金額(※1)により判定を行い、世帯の中でも基準以上(160万円以上(※2)、年金収入に換算すると280万円以上)の所得を有する方のみ利用者負担を引き上げることとする。
○ しかしながら、
・ その方の収入が給与収入、事業収入や不動産収入といった年金収入以外の収入を中心とする場合には、
実質的な所得が280万円に満たないケースがあること
・ 夫婦世帯の場合には、配偶者の年金が低く、世帯としての負担能力が低いケースがあることから、以下のように、
その世帯の第1号被保険者の年金収入とその他の合計所得金額の合計が単身で280万円、
1人以上世帯で346万円(※3)未満の場合は、1割負担に戻すこととする。

※1 合計所得金額とは、収入から公的年金控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額
※2 被保険者の上位20%に該当
※3 280万円+5.5万円(国民年金の平均額)×12 ≒ 346

判定基準は少しわかりづらいかもしれませんね‥。
届いた段階で、1割か2割か表記されていますので、2割の方は8月分の請求から介護サービス事業所に2割の利用料を支払うことになります。
国に介護保険の請求する場合は、ケアマネのいる居宅介護支援事業所は9割から8割に変更して請求しなければならなくなるので、個々の利用者さんの割合を確認しなくてはなりません。(これ結構大変な作業になります‥)
利用者さんからすれば、今まで支払っていた2倍の金額になりますので、金額が大きく感じるかもしれません‥。
介護保険の制度を維持していくために自己負担割合は今後増加する可能性高く、2割になる判定基準も定期的に見直しされ対象者が増えるかもしれません。
8月以降に2割負担になった方たちの感想や意見がいろいろなマスコミに流れると思われますので、調べてみたいです。
ちなみに、生活保護の方にも介護保険負担割合証が送られます‥。

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