介護福祉士 法改正

EPAで来日した東南アジアの介護福祉士が、施設以外に在宅でも勤務できます

東南アジアの皆さん、日本の介護業界を助けてください!

厚生労働省は2017年4月より、経済連携協定(EPA)に基づき東南アジアから来日した介護福祉士が訪問介護に従事できるよう準備に入りました。

これまでは特別養護老人ホームなど施設でしか働けませんでしたが、高齢化に伴い不足感の強まる介護人材の改善につなげるとのこと。

厚労省は介護分野の受け入れに関する指針を改正する方向です。

対象になるのはインドネシア、フィリピン、ベトナムの3カ国。

在宅で働ける対象の方はEPAで来日し、日本の介護福祉士の資格を取得している人に限ります。(資格にこだわっている余裕がないのに‥)

日本の生活様式に関する研修を受けることなどを条件に高齢者の自宅を1人で訪れて、食事やトイレなどを補助する訪問介護サービスをできるようにする。

EPAに基づき介護分野で来日した人は約2800人。

このうち介護福祉士を取得した人は438人で実際に働いているのは約300人(日本人でも受からない試験を外国の方に強要している場合ではありません!)。

数は少ないものの、就労範囲が広がれば、将来は介護に従事する外国人労働者が増える可能性がある。(もっと枠を増やさないと担い手が足りません‥)

最近さらに新しい展開となりました。それは‥

政府は閣議で、経済連携協定(EPA)に基づき2014、15年度に来日したインドネシアなど3カ国出身の看護師、介護福祉士候補者の在留期間を1年延長することを決めました。延長は今回で4回目です。

在留期間は本来、看護師候補が3年、介護士候補は4年で、この間に国家試験に合格できなければ帰国しなければなりません。

期間延長は不合格となった候補者の資格取得を後押しするのが目的です。
対象はインドネシアのほか、フィリピン、ベトナムの計1231人のうち、国家試験の得点などで要件を満たす方となります。。

EPAに基づく看護師、介護士候補の受け入れは08年に始まり、病院や介護施設で働きながら国家試験の勉強します。

これまで3カ国から来日した候補者は3800人を超え、15年度の合格率は看護師が11・0%、介護福祉士が50・9%です。(介護福祉士は結構合格できていますね外国の方の努力がすごいのでしょう‥)

今年の介護福祉士試験の全体の受験者は、前年度のほぼ半分でした。
ということは、合格者も余程合格率が上がらない限りほぼ半分となります。

今後介護業界に従事する人材は、更に減少の一途を辿ることとなります。

当面は、厳寒の時代が続きます。
いつ春が訪れるのでしょうか。
介護業界はこのまま衰退の一途を辿るのでしょうか。

介護業界の人手不足は、待遇の改善以外に道はありません‥。

それをわかっていて、国はそこに手をつけません。
保育士に関しては、いろいろ施策が出されていますが‥。

これから起きることは、人手不足による中小の介護事業所の撤退が増えていくでしょうね。
この業界はまだ光が見えません‥。

最後までお読みいただきありがとうございました。


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