今回も、今年の6月に可決された「地域医療介護確保法」のお話しをさせていただきます。
引き続き看護師に関わる法改正の内容です。
「特定行為に係る看護師の研修制度」が創設されます。保助看法の改正でおこなわれます。
施行は、ナースセンターの届け出と同じ2015年10月を予定しております。
■特定行為に係る看護師の研修制度
医師の判断を待たずに、手順書により一定の診療の補助を行うことができる看護師を育成する制度。
慢性疾患や複数の疾患を抱えながら地域で暮らす人々が急速に増加し続けている状況の下で、
チーム医療を推進し、高齢社会において多様化する医療ニーズを持つ多くの人々を支える看護師を
育成するための制度であり、在宅医療の推進に寄与することも期待されている。
以下が内容となります。
特定行為に係る研修制度の主な内容
①特定行為の明確化
診療の補助であって、看護師が手順書により行う場合には、実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能が特に必要とされるもの(特定行為)を厚生労働省令で定める。
②手順書により特定行為を行う看護師への研修の義務化
手順書により特定行為を行う看護師に、特定行為研修の受講を義務付ける。
医師の変わりとなって、診療に近い仕事を看護師が担っていく流れが、この法改正で見えてきました。
医療現場では、看護師が今まで以上の役割を求められてきています。
今回の法改正は、介護分野、医療分野にも大きな変更があった法改正だと、今更ながらに実感しております。