介護 法改正

要支援の訪問介護・通所介護が、市町村が行う地域支援事業に移行します

2014年8月16日

厚生労働省老健局から、来年度から変更される介護予防・日常生活支援総合事業のガイドライン案が、提示されました。その内容を見ると、通所介護については以下の4種類に分けられる案がでています。

①既存の通所介護事業所による機能訓練等の通所介護

②NPO、民間事業者等によるミニデイサービス

③コミュニティサロン、住民主体の運動・交流の場

④リハビリ、栄養、口腔ケア等の専門職等関与する教室

利用する側からすれば、選択肢が増えていいことかもしれません。

既存で通所介護サービスを行っている所は、更に競争相手が増えることになります。

そして、厚労省は、①~④のサービスに単価に差をつける考えです。

現在想定しているのは、 高い ①>②>③>④ 安い という方針です。

皆さんは、この方法についてどんな考えをお持ちになりますか?

●介護のお仕事に興味がある方⇒無資格・未経験からのキャリアアップなら⇒⇒介護専門求人サイトかいご畑

“介護業界で待遇のいい所をお探しの方へ (こちらは中高年の方も大丈夫です!)

にほんブログ村 介護ブログ ケアマネージャーへ
他ブログのケアマネ試験情報がご覧いただけます

-介護, 法改正