厚生労働省は7月に開いた全国介護保険担当課長会議にて、来年度から新規入所者が要介護3以上に限定される特養について、要介護1,2でも特例的に入所を認める際の要件、および入所判定の手続き等に関する指針の骨子案を示した。
それによると、入所要件は
①認知症で在宅生活が困難
②知的または精神障がいで在宅生活が困難
③家族等の深刻な虐待で心身の安全が確保できない
④単身あるいは同居家族が高齢や病弱で、
かつ地域のサービス供給が不十分で在宅での介護・生活支援が困難
のいずれかの場合
入所判定は各施設がそれぞれ行うが、地域の在宅サービス等の提供状況を踏まえる必要から、
市町村の適切な関与を求める。
今後、要介護3以上が入所条件になると、重度者がほとんどを占めるようになってくるので、
介護の現場では、ケアなどの見直しが迫られてくるでしょうね。